前回迄で、現状とは全く違う参議院と、衆議院の選出方法を提案しました。
その衆議院は、参議院に対して、現在話題になっている「再議決権(59条)」をはじめ、
「予算の承認(60条)」、「条約の承認(61条)」、及び、「内閣総理大臣の指名決議(67条)」
において、優位を持っていることは、現状通りでよいと思います。
参議院に選挙によらない議員が存在すれば、
民主主義の原則から言って、差が付くのは当然でしょう。
但し、ここで、国会について考える中で、最後に、大きな提案をしたいと思います。
衆議院には「解散」というシステムがあります。
これは、現在、「内閣総理大臣の不信任決議(69条)」に対する
内閣(行政)側の手段として考えられています。
一方、両院は、各々の内部で、院内自治という形で、
その議員の資格剥奪決議を2/3以上で行うことを定めています(55条・58条②項 )
RAMは、これを「国会内自治」というように拡大し、
参議院に、2/3以上の賛成による「衆議院解散」権を与えたいと考えます。
既に、RAM案では、参議院は選挙によらない、政党色の薄いものになっています。
一方、衆議院は、政党に対する比例代表制で構成されます。
この、両院の性格の違いは重要なのですが、
衆議院の任期中に社会情勢が大きく動いた時に、
内閣総理大臣が解散を命じない場合、素早い対応がとれない可能性があります。
「党利」が国民の利益に優先することが、懸念されます。
衆議院が、参議院に対して、多くの優位性を保つ代わりに、
その暴走を防ぐシステム(解散)を内閣だけでなく、
参議院にも与えて、安全を図る、というのが、この提案の趣旨です。
この提案の趣旨の土台には、次回のエントリ以降で考える
内閣(行政)の、新しいあり方と、密接に連動するものがあります。
次回以降の提案も合わせて、
皆様のご意見をお待ちしております。


by 脱リーマン
短信…馬謖を斬れない馬鹿