検察官である「君」なら、以下の法規は、よくご存知でしょう。
刑法
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
出入国管理及び難民認定法
第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
1 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
そして、次のような規定があることも。
刑法
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
さて、次のような会話が為されたとしましょう。
検察官A「那覇地検で拘留中だった中国人船長を釈放するように指示したのは、
確かに内閣官房でした。」
市民N「では、内閣総理大臣及び内閣官房長官を刑法第62条に基づき、
刑法第95条並びに261条、及び出入国管理及び難民認定法第3条違反の
従犯として告発します。」
検察官B「受理します。直ちに捜査に着手します。」
この、検察官Aの、たった一言の証言で、この国の内閣は、倒れます。
さらに、この検察官は「公益情報通報者保護法」に護られもします。
地検で取調中の被疑者を、しかも、政治犯でもない、単純な粗暴犯を、
政治的配慮という名目で釈放し、国外脱出させることは、
明らかに「刑法第62条1項 逃亡幇助罪」に相当しますね。
この場合、教唆犯は罰せられても、留置場の鍵を開けた(開けさせられた)
検察には、罪は及びません。
検察は、国民のために存在していますね。
しかし、つい先頃、大阪で国民の信頼を失うことがありました。
その弱みに、上からつけ込まれたのでしょう。
「検察が、検察の判断として釈放するならば、誰も罪に問われないし、
内閣官房が、その判断を了とすれば、ことは丸く収まる」と、言われましたか?
しかし、この言葉は、裏を返せば、
「内閣官房が釈放を命じるのは、違法である」と言うことですよね。
だからこそ、仙谷官房長官は、シラを切っていますね。
しかし、良く考え直してください。
この政権は、いつまで続きますか?
国民は、この国がある限り、国民ですよ、永遠に。
で、あなた方は、どちらのために働くべきですか?
あなたの、勇気ある「たった一言」で、
失いかけている、総てのことが、回復します。
国民の信頼、捜査機関(海保・警察)の信頼、
この国に対する国際的信頼(一部は除くのかもしれませんが)
この国の、外交的国益、国内的国益、領土、、、総て、です。
言い換えれば、このままだと、検察と国民との信頼関係、
検察と、現場の捜査機関との信頼関係、
他国が、この国を「法治国家」と見なして安心している、と言う信頼関係、
などが、今以上に悪化するのは避け得ない、と言うことです。
そのきっかけとなれるのは、あなた、なのです。
あなたが、勇気を持って、「検察官A」になれば、
映像を「匿名」で流した海保職員以上の
救国の英雄に、なれるのです。


by RAM
再び、原発とか、色々について…